【商品先物取引の始め方完全解説】商品先物での資産保全の仕組みはどうなっているのか?

スポンサーリンク

こんにちは。このまです。

このページは「商品先物取引の始め方」を、とにかくわかりやすく解説します。

私は、少額ながら利益をコツコツ積み上げてきました。

2020年は相場に恵まれたこともあり、600万円近くの利益を得ることが出来ました。

ですので、その経験、知識を公開していきたいと思います。

 

コンセプトとしては、

・完全初心者の方でも大丈夫なように

・できるだけ分かり易く

・専門用語を解説しつつ、できるだけ専門用語を使わずに

・商品先物取引の始め方について紹介していきます

 

それでは、商品先物での資産保全の仕組みはどうなっているのか?

ということを解説していきます。

 

結論としては、

委託者の預託した1000万円までの資産は、

日本証券クリアリング機構並びに日本商品委託者保護基金により保全されます。

基本的には、全額保全される仕組みになっています。

 

それでは、詳細を説明していきます。

始めに投資家が入金した委託証拠金は、取引をしている商品先物取引会社を通して、

株式会社日本証券クリアリング機構(以下「JSCC」という。)に預託する直接預託、

及びその金額以上の額を現金又は有価証券で預託する差換預託にて、

商品先物取引会社の資産とは区別して管理されます。

 

要約すると、

投資家が取引している委託証拠金は、商品先物取引会社に預けていますが、

その委託証拠金分以上の資金を商品先物取引会社がJSCCに預けているということになります。

 

なぜ、こんなことをしているかというと、

市場の信頼性と利便性の向上の為です。

委託者資産の保全業務を行うことで、全市場参加者に対し、決済を保証することになります。

そうすることで、取引相手の契約不履行の不安を払拭し、
市場参加者は取引相手の信用調査が不要になります。

また、万一、取引している商品先物取引会社が倒産してしまった場合、

証拠金が優先して返還されます。

委託者が取引の担保として預託する取引証拠金はJCCHに預託するように

商品取引所法で義務付けられています。

これにより、先物会社は委託者の資産を自社に滞留させることはできず、

先物会社が倒産した場合、

委託者は日本商品清算機構に預託されている自らの取引証拠金の返還を

JCCHに直接請求できます。

 

次に、分離保管制度があります。

これは、先物会社の万一の倒産に際し、証拠金以外の

委託者債権を保全・返還するためのものになります。

こちらも商品取引所法により、金融機関への預託等による保全が義務づけられています。

 

保全の方法は以下のいずれか。またはその組み合わせになります。

① 指定信託契約
② 日本商品委託者保護基金への預託
③ 銀行等保証委託契約
④日本商品委託者保護基金の代位弁済委託契約
上記で保全された財産と日本商品清算機構に預託されている取引証拠金を合算すれば

委託者資産は、基本的には全額保全される仕組みになっています。

万一、適切な保全措置が取られていなかった場合は、
不足分は上限を1千万円として、日本商品委託者保護基金のペイオフ制度で補填されます。

  

ですので、

確実に資産を保全したい場合は、

1つの取引口座に1000万までの入金にしておく方がいいかと思います。

 

以上です。

分からない点がございましたらコメントやお問い合わせにてご連絡いただければ幸いです。

答えられる範囲で答えていきます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました